特定投資家制度における期限日の設定について

特定投資家制度とは

金融商品取引法(他の法令で準用する場合を含みます)において、金融機関は、お客さまを「特定投資家」と「一般投資家」に区別して、対象商品の販売・勧誘を行うという特定投資家制度が設けられました。
お客さまが、「特定投資家」に該当する場合には、お客さまに対象商品を販売・勧誘するにあたり、金融商品取引法において求められる法律上のルール(行為規制)が、一部適用除外となります。

「特定投資家」と「一般投資家」間の移行について

「特定投資家」であるお客さまは「一般投資家」への移行を「契約の種類(※)」ごとに当行に申し出ることができ、当行はお客さまからのお申出に対して承諾をさせていただきます。 また、「一般投資家」のうち一定の要件を満たすお客さまに限り、「特定投資家」への移行を「契約の種類(※)」ごとに当行に申し出ることができ、当行が承諾した場合のみ「特定投資家」に移行することができます。
※契約の種類

  • 特定預金等契約(外貨預金などのお取引)
  • 有価証券取引関係契約(公共債、投資信託などのお取引)
  • デリバティブ取引関係契約(クーポンスワップ、金利スワップなどのお取引)
    なお、「特定投資家」から「一般投資家」への移行については、お客さまより新たなお申し出があるまで、移行の効果は継続します。
    他方、「一般投資家」から「特定投資家」への移行については、移行の期限日を定めることができるとされております。
    当行では以下のとおり、期限日を設定させていただいております。

「一般投資家」から「特定投資家」へ移行する場合の期限日

当行が「一般投資家」であるお客さまに対して、「特定投資家」に移行する旨を承諾した場合、承諾日の翌日以降、最初に到来する「8月末日」を移行の期限日といたします。

株式会社 十六銀行