お取引時の確認に関するお願い
当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)等に基づいて、お客さまのお取引時確認をさせていただいております。お取引時確認では、「ご本人の確認」に加え、「お取引目的」や「職業・事業内容」などの確認をさせていただきます。お客さまのご理解とご協力をお願い申しあげます。
確認させていただく事項
1. |
個人のお客さま
(1) |
氏名・住居・生年月日 |
(2) |
お取引目的等 |
(3) |
職業等 |
(4) |
国籍等 |
※ |
ご本人以外の方がご来店された場合は、ご本人さまの確認に加えて、ご来店された方の氏名・住居・生年月日ならびに、ご本人のためにお取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。 |
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2. |
法人のお客さま
(1) |
法人の名称および本店または主たる事務所の所在地 |
(2) |
お取引目的等 |
(3) |
事業内容等 |
(4) |
設立国等 |
(5) |
議決権の25%超を直接または間接に保有する等、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名・住居・生年月日等 |
(6) |
来店された方の氏名・住居・生年月日 |
※ |
法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証などによる在籍の確認ではなく、委任状等の書面や電話等の方法により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。 |
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3. |
外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引に係る追加の確認 外国政府等において重要な公的地位(※1)にある(またはあった)お客さま、そのご家族にあたるお客さま等(※2)とのお取引の際に、複数の本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
※1 |
外国において元首や日本の内閣総理大臣、その他の国務大臣に相当する方 等。 |
※2 |
実質的支配者の方が「外国政府等において重要な公的地位にある(またはあった)方」、 そのご家族に該当する法人のお客さまも対象になります。 |
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お取引時確認が必要な主な取引
1. |
預金等の口座開設および作成 次のお取引も含まれます。 定期預金(外貨定期預金も含む)の2回目以降の作成、通知預金の作成、自動つみたて定期預金・目的積立型定期預金の個別入金 |
2. |
現金(外国通貨を含む)、持参人払式小切手(線引きのないもの)等の取引(入金・出金等)で200万円を超えるもの |
3. |
現金の受払いをする以下の取引で10万円を超えるもの 現金振込(外国送金を含む)、公共料金の払込(電気・ガス・水道料金、および払込先が国・地公体のものは除く)、預金小切手の作成、持参人払式小切手・預金小切手による現金のお受取り
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4. |
有価証券(投資信託・国債等)の口座開設・購入 |
5. |
保険契約の締結 |
6. |
貸金庫、夜間金庫の取引開始 |
7. |
融資契約の締結 |
※ |
これらの取引以外にも「お取引時確認」をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。 |
ご提示いただく書類
個人のお客さま
1. |
原本を提示していただき確認を行う書類
(1) |
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(H24.4.1以降に発行されたもの)、在留カード、特別永住者証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳) ※預金等の口座開設時、在留カードを交付されているお客さまはご提示ください。 在留期間、在留資格等を確認させていただきます。
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(2) |
官公庁から発行または発給された書類で、氏名・住居・生年月日の記載があり、官公庁により顔写真が貼付されたもの(ご本人から提示された場合のみ)
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2. |
原本を提示していただくとともに、以下ア~ウのいずれかにより確認を行う書類
ア. |
以下(3)~(5)からもう1点の提示((3)から1点+(3)~(5)から1点) |
イ. |
国税または地方税の領収証書または納税証明書、社会保険料の領収証書、公共料金の領収証書のいずれかの提示 |
ウ. |
お取引関係書類をお客さまに郵送し到着したこと |
(3) |
国民健康保険・健康保険・船員保険もしくは介護保険の被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、健康保険日雇特別被保険者手帳、国家公務員共済組合の組合員証、地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、印鑑証明書(お取引印が実印の場合のみ) |
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3. |
原本を提示していただくとともに、お取引関係書類をお客さまに郵送し到着したことによって確認を行う書類
(4) |
印鑑証明書(お取引印が実印以外の場合)、戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)、住民票の写し、住民票の記載事項証明書 |
(5) |
官公庁から発行または発給された書類で、氏名・住居・生年月日の記載があるもの |
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法人のお客さま
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原本を提示していただき確認を行う書類
登記事項証明書、印鑑証明書、官公庁から発行または発給された書類で、名称・本店または主たる事務所の所在地の記載があるもの
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ご注意事項
1. |
10万円を超える現金によるお振込みなどの際は、「原本を提示していただき確認を行う書類」をご提示ください。(個人のお客さまの場合、上記「ご提示いただく書類」の1(1)(2)、2(3)(ア、イ)) |
2. |
確認書類につきまして、有効期限の定めのないものにつきましては、当行が提示を受ける日から6ヶ月以内に発行されたものに限ります。その他の書類につきましては、当行が提示を受ける日において有効なものに限ります。 |
3. |
ご提示いただきました確認書類につきまして、氏名・住居・生年月日のほか、本人確認書類の名称・記号番号・有効期間等を記録させていただきます。また、ご了解いただける場合はコピーをとらせていただくことがございます。 |
4. |
一度取引時確認をさせていただいたお客さまにつきましては、通帳・キャッシュカードのご提示など、当行所定の方法により、お取引時確認済である旨を確認させていただきます。 |
5. |
上記確認事項以外の事項についてご質問をさせていただく場合があります。 |
6. |
過去にお取引を行う目的や職業等の確認を行っていないお客さまについては、お取引を行う目的等を確認させていただいております。 |
7. |
特定の国に居住・所在している方等とのお取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても上記事項の再確認をお願いすることがあるほか(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。 |
8. |
上記事項の確認ができないときは、お取引ができない場合があります。 |
詳細につきましては窓口にお問い合わせください。