店頭キャッシュカード認証規定
第1条(店頭キャッシュカード認証)
店頭キャッシュカード認証とは、当行との間の銀行取引について預金者本人であることの本人認証手段の一つとして、十六キャッシュサービス規定に定めるキャッシュカードまたは十六ICキャッシュカード規定に定めるICカード(以下、総称して「キャッシュカード」といいます。)と、キャッシュカード発行口座に登録された暗証番号を用いる当行所定の認証方式のことをいいます。
第2条(適用範囲)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカードを保有する個人のお客さま(ただし、代理人、任意団体および当行が別途定めた方を除きます。)は、当行国内本支店の窓口にて、店頭キャッシュカード認証を第4条に定める取引に利用することができます。
第3条(本人認証等)
- 店頭キャッシュカード認証による取引において、本人認証のための手続は次によるほか、当行が定める方法により行うこととします。
- 当行所定の機器により入力された暗証番号と、キャッシュカード発行口座に届出のある暗証番号との一致を確認します。当行所定の回数を超えて一致の確認ができない場合には、キャッシュカードの利用を停止させていただきます。
- 店頭キャッシュカード認証による取引にあたっては、当該取引について正当な権限を有することを確認するために、通帳、証書や本人確認書類の提示等を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは取引等を行いません。
- 前項の方法により本人認証のうえ、お客さまご本人の口座に相違ないものと認めて取扱いしましたうえは、暗証番号の盗用、漏えいまたは通帳、証書もしくは本人確認書類の偽造もしくは変造その他事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。ただし、十六キャッシュサービス規定第10条および第11条に定める場合はこの限りではありません。
第4条(取引の種類)
店頭キャッシュカード認証は同一名義口座における次の取引に利用することができます。
- キャッシュカード発行口座からの預金の払戻し・振替出金
- キャッシュカード発行口座と、同一取引店かつ同一の共通印鑑届のある口座からの同一名義口座間の振替出金
- 上記1.から2.に規定する口座にかかる各種届出およびサービスの申し込み
- 喪失の届出、再発行及び解約の申し込み
- 住所変更等の届出事項の変更の申し込み
- その他当行が定める取引
第5条(利用方法等)
次によるほか、当行が定める方法により行うものとします。
- 店頭キャッシュカード認証の対象取引は、当行所定の機器にキャッシュカードを挿入し、当行所定の機器にて暗証番号を入力して、取引の依頼を行ってください。
- 当行所定の機器のお客さま画面に表示される取引内容を確認いただき承諾(申込)する場合は、当行所定のお客さまモニター上に電子サインのうえ「確認」ボタンを押下してください。この時、払戻請求書、申込書の提出を省略することがあります。
- 店頭キャッシュカード認証の対象取引は、当行が第3条の方法により本人であることを確認した時点、資金移動を伴う取引の場合は取引に必要な資金を確保した時点で取引が成立するものとします。取引成立後の変更・取消はできません。
- なお、暗証番号が生年月日、電話番号等の他人に類推されやすい番号だった場合は、当行から暗証番号変更を依頼することがあります。
第6条(取引内容の確認)
店頭キャッシュカード認証による入出金取引については、通帳への記入、またはじゅうろくダイレクト等の入出金明細照会により定期的に確認してください。
第7条(店頭キャッシュカード認証取引の停止等)
- 店頭キャッシュカード認証取引の停止を行う場合は、当行所定の手続により当行国内本支店の窓口等へ届出てください。
- 次の各号の事由が発生した場合は、お客さま本人へ事前に通知することなく店頭キャッシュカード認証取引を停止することができます。
- キャッシュカードの発行口座が解約された場合
- キャッシュカードが解約された場合、または利用停止となった場合
- 当行において利用が不適切と認められた場合
- キャッシュカードの発行口座を個別印へ切り替えた場合
第8条(障害時等の取扱い)
- キャッシュカードの破損等(MS磁気不良、ICチップの読み取り不良を含みます。)により、当行が必要とする情報の取得ができない場合には、店頭キャッシュカード認証の取扱いをご利用いただけません。
- 停電・故障等により当行所定の機器による取扱いができない場合、その他相当の事由がある場合には、店頭キャッシュカード認証の取扱いをご利用いただけません。
第9条(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、総合口座取引規定、総合口座取引追加規定、普通預金規定、無通帳口座特約、普通預金決済専用型(決済性預金)の取扱い、自動振替規定、休眠預金規定、十六キャッシュサービス規定、十六ICキャッシュカード規定、十六デビットカードサービス取引規定、十六銀行口座開設アプリからの口座開設に関する特約、他の各預金規定および各サービスに関する規定(これらに付随する特約を含む。)が適用されるものとします。なお、これら規定と本規定とで相違が生じる場合には、本規定が優先して適用されるものとします。
第10条(規定の変更)
- 本規定の各条項は、法令等の改正、金融情勢等諸般の事情の変化その他の相当の事由があると認められる場合には、当行WEBページでの公表、店頭掲示その他の適切な方法で周知することにより、変更することができるものとします。
- 前項の変更は、前項の周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
以 上
(2021年12月13日)