電子決済等代行業者との契約締結内容について

当行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれにかかる政府令等に基づき、電子決済等代行業者との契約内容の一部を公表いたします。

事故発生等により生じた利用者への補償について

電子決済等代行業者のサービスに関して、利用者に損害が発生した場合、利用者と電子決済等代行業者間の利用規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除き、電子決済等代行業者が補償します。ただし、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、電子決済等代行業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとします。
当該損害が当行の責めに帰すべき事由によるものであるときには、電子決済等代行業者は当行に求償することができます。

電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび十六銀行が行う措置について

電子決済等代行業者は、取得した利用者情報の適切な取扱いおよび安全管理のため、個人情報保護法その他関連する法令、ガイドライン等を遵守し適切な措置を行います。
電子決済等代行業者がかかる措置を行わない場合、当行は、電子決済等代行業者に対して報告、改善および電子決済等代行業者のサービスの提供停止を求めることができます。

電子決済等代行業再委託者における利用情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および十六銀行が行う措置について

電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者(※)が取得した利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のため、個人情報保護法その他関連する法令に定める措置を行うものとします。電子決済等代行業者がかかる措置を行わない場合、当行は、電子決済等代行業者に対して報告、指導、改善、および電子決済等代行業再委託者との連鎖接続の停止および電子決済等代行業者のサービスの停止を求めることができます。

  • 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。

契約締結済みの電子決済等代行業者について

・iBankマーケティング株式会社
・株式会社Zaim
・弥生株式会社
・freee株式会社
・エメラダ株式会社
・SBIビジネスソリューションズ株式会社
・マネーツリー株式会社
・株式会社ミロク情報サービス
・ソリマチ株式会社
・株式会社マネーフォワード
・みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社
・株式会社TKC