じゅうろく結婚・子育て資金専用口座
※現在、新規の口座開設の受付を停止させていただいております。
父母・祖父母さま等が、20歳から50歳のお子さま・お孫さま等へ結婚・出産・育児の資金を「一括贈与」した場合において、贈与税が非課税となる商品です。
- 結婚・出産・子育て資金であれば、最高1,000万円まで贈与税が非課税
- 期間限定(専用口座開設のご契約ができるのは、2019年3月29日まで)
- 手数料無料
商品の概要
父母・祖父母世代の思いを託し、結婚・出産・子育ての応援ができる専用口座です。
ご利用いただける方(結婚・子育て資金の贈与を受ける方)
父母・祖父母さま等の直系尊属から、結婚・子育て資金の贈与を受けられた20歳以上50歳未満のお客さま(お子さま・お孫さま等)
結婚・子育て資金を贈与する方
贈与を受ける方の父母・祖父母さま等
対象となる預金
普通預金(結婚・子育て資金管理契約を別途締結していただきます。)
贈与税が非課税となる上限
お子さま・お孫さま等お一人あたり1,000万円まで
(このうち結婚関連費用は300万円まで)
お預入期間
2019年3月29日まで
口座開設方法
お近くの十六銀行の窓口でお申込みいただけます。
- 東京・大阪支店、PLAZA JUROKU各店ではお取扱いできません。
- 口座開設にはお時間がかかります。口座作成時は事前にご来店予定の店舗にご連絡いただくとスムーズです。
お預入方法
お近くの十六銀行の窓口で、随時お預入れいただけます。
お預入金額は100万円以上1円単位です。
お引出方法
お近くの十六銀行の窓口で、随時お引出しいただけます。
お引出方法は、以下の2種類があります。
- お客さまご自身で結婚・子育て資金を支払い、後に領収書等を十六銀行の窓口にご提出のうえ、引き出す方法
- 口座から引出し後に結婚・子育て資金を支払い、領収書等を十六銀行の窓口にご提出いただく方法
上記いずれの場合も、結婚・子育て資金の支払いを証明する領収書等(原本)をお近くの十六銀行の窓口にご提出いただきます。
【 領収書等の提出期限 】
領収書等に記載の支払年月日の翌年3月15日まで
領収書等の支払年月日は、口座からのお引出しと同じ年に属することが必要です。
手数料
無料
本口座の解約・終了について
下記のいずれかの早い日に結婚・子育て資金管理契約は終了します。
その場合、本口座はただちにご解約いただきます。
(通常の預金口座として引続きご利用になることはできません。)
- 預金者(お子さま・お孫さま等)が50歳になられた場合
- 預金者(お子さま・お孫さま等)が亡くなられた場合
- 預金残高が零となり、預金者(お子さま・お孫さま等)と当行で契約終了の合意があった場合
結婚・子育て資金の内容と上限金額
「結婚・子育て資金専用口座」は、お子さまやお孫さまの幸せを願う父母・祖父母世代の気持ちにお応えする商品。
結婚・出産・子育ての支援を目的とした資金の一括贈与が、お子さま・お孫さま等お一人あたり1,000万円まで非課税となります。
対象となる費用
結婚・子育て資金のご利用イメージ
結婚・子育て資金贈与Q&A
父母・祖父母さま等(贈与する方)
- 子や孫は何人まで贈与できますか?
- 父母・祖父母さま等の直系卑属(お子さま・お孫さま等)でしたら、人数の制限はありません。
- お子さま・お孫さまが3人の場合、合計3,000万円までの贈与税が非課税になります。
- 子どもや孫なら何歳でもいいですか?
- 20歳以上50歳未満の方に限られています。
- 先日、20歳の孫のために教育資金専用口座をつくりました。同じ孫のために結婚・子育て資金専用口座を利用することはできますか?
-
教育資金専用口座と結婚・子育て資金専用口座を併用することは可能です。
- 資金を贈与できるのは口座を開設するときだけですか?
- 複数回に分けて贈与することが可能で、お子さま・お孫さまお一人あたり合計金額1,000万円までが非課税となります。
お子さま・お孫さま等(贈与を受ける方)
- 祖父母は父方・母方どちらも健在ですが、複数から贈与を受けることはできますか?
- お孫さまお一人あたり1,000万円の非課税限度額内であれば複数の方から贈与を受けることが可能です。
- 資金の贈与を受けて口座を開設する場合、税務署への届出が必要ですか?
- 結婚・子育て資金専用口座の開設にあたっては、ご本人から直接税務署への届出は必要ありません。
- 育児関係の費用は、子供が何歳のときまで認められますか?
- 小学校就学前の子供が対象となります。
- 専用口座に預入れる以前に支払った結婚・子育て資金についても、「結婚・子育て資金の非課税措置」の対象となりますか?
- お預入れ後に支払った結婚・子育て資金のみが対象となります。
- 50歳になるまでに結婚・子育て資金として使われなかった資金については贈与税が課税されますか?
- お子さま・お孫さま等が50歳になられた日に結婚・子育て資金に充てられていなかった残額がある場合、50歳になられた年にその残額の贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。また、50歳になられた日をもって結婚・子育て資金専用口座を解約していただきます。
- 専用口座の利用期間中に贈与した祖父母などが亡くなった場合、贈与した金額はどうなりますか?
- 亡くなった日をもって結婚・子育て資金に充てられていなかった残額がある場合、その残高はお子さま・お孫さま等が父母・祖父母さま等から遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
- 結婚・子育て資金の支払いをどのように証明すればよいですか?
- 引き出された資金を結婚・子育て資金として利用したことを確認する領収書等を十六銀行の窓口にご提出いただく必要があります。期限までに領収書等の提出がない場合は、贈与税が課税されます。
- 結婚・子育て資金を贈与する方を[父母・祖父母さま等]、贈与を受ける方を[お子さま・お孫さま等]と表記しています。