じゅうろく教育資金専用口座

世代を超えて、より良い教育の支えを。 じゅうろく教育資金専用口座

※現在、新規の口座開設の受付を停止させていただいております。

祖父母さまなどが、30歳未満のお孫さまなどへ教育資金を「一括贈与」した場合において、贈与税が非課税となる商品です。

  • 教育資金であれば、最高1,500万円まで贈与税が非課税
  • 期間限定(専用口座開設のご契約ができるのは、2019年3月29日まで)
  • 手数料無料

商品の概要

祖父母世代からお孫さんなどへ、教育費の援助ができる専用口座です。

ご利用いただける方(教育資金の贈与を受ける方)

祖父母さま等の直系尊属から、教育資金の贈与を受けられた30歳未満のお客さま(子・孫・ひ孫など)

教育資金を贈与する方

贈与を受ける方の父母・祖父母・曾祖父母さま

対象となる預金

普通預金(教育資金管理契約を別途締結していただきます。)

お預入期限

2019年3月29日まで

口座開設方法

お近くの十六銀行の窓口でお申込みいただけます。

  • 東京・大阪支店・PLAZA JUROKU各店ではお取扱いできません。

お預入方法

お近くの十六銀行の窓口で、随時お預入れいただけます。
お預入金額は100万円以上1円単位です。

お引出方法

お近くの十六銀行の窓口で、随時お引出しいただけます。
お引出方法は、 以下の2種類があります。

  1. お客さまご自身で教育資金を支払い、後に領収書等を当行にご提出のうえで引き出す方法
  2. 口座から引出し後に教育資金を支払い、領収書等を窓口にご提出いただく方法

上記いずれの場合も、教育資金の支払いを証明する領収書等(原本)お近くの十六銀行の窓口にご提出いただきます。
【領収書等の提出期限】
領収書等に記載の支払年月日の翌年3月15日まで
領収書等の支払年月日は、口座からのお引出しと同じ年に属することが必要です。

手数料

無料

本口座の解約・終了について

下記のいずれかの早い日に教育資金管理契約は終了します。
その場合、本口座はただちにご解約いただきます。
(通常の預金口座として引続きご利用になることはできません)

  1. 預金者(お孫さま等)が30歳になられた場合
  2. 預金者(お孫さま等)が亡くなられた場合
  3. 残高が零となり、預金者(お孫さま等)と当行で契約終了の合意があった場合
  • 教育資金を贈与する方を「祖父母さま等」、贈与を受ける方を「お孫さま等」と表記しています。

教育資金の内容と上限金額

贈与税が非課税となる教育資金の範囲は以下のとおりとなります。

教育資金の内容と上限金額

  • 教育資金の範囲につきましては、文部科学省のホームページに掲載されていますのでご確認ください。

お預入れ・お引出し

(1)ご契約時

    1. あらかじめ、祖父母さま等とお孫さま等との間で贈与の契約をしていただきます。
    2. お孫さま等は、贈与された教育資金を当行の専用口座にお預けいただきます。
    3. 当行はお孫さま等に通帳をお渡しします。

(2)払い出し時(お孫さま等にてお手続き)

  1. お孫さま等は、教育資金の払出しの請求を行い、期限までに当行口座店の窓口に領収書等を提出します。
    • お孫さま等が未成年の場合、親権者さまとお手続きをさせていただきます。

お預入れ・お引出し

贈与税の現行制度との違い

現行制度においても、扶養義務者から被扶養者への「学資や教材費、文具費などであって、通常と認められる」範囲内で都度贈与を行う場合は非課税とされています※。 本商品は、教育資金を将来分も「まとめて一括」贈与する場合において、お一人さまにつき1,500万円まで非課税となります。

  • 相続税法第21条の3第1項第2号、相続税基本通達21の3-4~6

教育資金贈与Q&A

教育資金は一般的にどの程度必要ですか。

幼稚園から高校までの教育関連費用は、公立で約500万円、私立で約1,700万円と試算されています※。また大学まで進学されると、さらに学費がかかります。

  • 文部科学省 平成24年度「子どもの学習費調査」を基に概算金額を算出
複数の祖父母等から1人の孫に対して教育資金贈与専用口座を申込みできますか。

お孫さま等1人あたり1,500万円までのご契約であれば、複数の祖父母さま等よりお申込みをいただくことができます。また、お孫さまがお2人いらっしゃる場合は合計3,000万円まで非課税で贈与することができます。ただし、専用口座はお孫さま等1人あたり1口座までとなります。

契約後、教育資金を追加して贈与することはできますか。

2019年3月29日までであれば、上限金額まで教育資金を追加いただくことは可能です。

上限1,500万円までであれば、複数の金融機関にて契約できますか。

お孫さま等1人あたり上限は1,500万円となりますが、お孫さま等が教育資金贈与専用口座を契約できるのは、1金融機関・1営業所に限定されます。

専用口座に預け入れる以前に支払った教育資金についても、「教育資金の非課税措置」の対象となりますか。

お預入れ後に支払った教育資金のみが対象となります。

祖父母等が贈与した教育資金を払い戻すことはできますか。

払出手続ができるのはお孫さま等(親権者さま)のみとなります。また、ご契約後において祖父母さま等にて中途解約することはできません。

教育資金の支払いをどのように証明すればよいですか。

払出された資金を教育資金として利用されたことを確認する領収書等を金融機関にご提出いただく必要があります。期限までに領収書等の提出がない場合は、贈与税が課税されます。

教育資金として使われなかった資金については課税されますか。

お孫さま等が30歳になられた日に贈与があったものとみなして、30歳になられた年に贈与税が課税されます。また、この口座は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」専用となりますので、引き続いてのご利用はできません。30歳になられたら解約していただきます。

(2015年4月1日現在)

商品概要説明書はこちらをご参照ください。
「じゅうろく教育資金専用口座」ご利用にあたっての重要事項はこちらをご参照ください。

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    0120-50ゴー-8616ハローじゅうろく

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