法人インターネットバンキングサービス「Biz-じゅうろくダイレクト」 利用規定の一部改定
法人インターネットバンキングサービス「Biz-じゅうろくダイレクト」利用規定を改定いたしますので、下記のとおりお知らせします。
記
1.改定日
2025年6月2日(月)
2.改定内容
近時、不正アクセスやマネーローンダリング関連事案が多発していることを受け、当該事案に対応した規定を追加いたします。利用規定の新旧比較は下記のとおりです。
【新旧比較表】下線部変更
現行 |
改定後 |
第20条 解約等 6.当行からの解約 (1)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行はなんらの催告なくして本サービスの契約を解約することができます。この場合、当行が契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。 略 キ.当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき。
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第20条 解約等 6.当行からの解約 (1)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行はなんらの催告なくして本サービスの契約を解約することができます。この場合、当行が契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。 略 キ.当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき。 ク.不正操作(不正なログイン、複製、改変、改竄等を含みます)があったとき。 ケ.法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与に係る内外法令等を含みます)に違反し、または犯罪等への関与が疑われる等の相応の理由があるとき。 コ.前各号の他、お客様が本規定や当行との他の取引約定に違反したと当行が認めた場合など、当行が本サービスの契約の解約を必要とする相当の事由が生じたとき。 |
以 上