確定拠出年金運営管理業務に関する勧誘方針

当行は、確定拠出年金制度における運営管理機関として企業型年金のお客さまに「確定拠出年金における運用の方法の選定および加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供」を行い、また個人型年金のお客さまに「運営管理機関の指定あるいは指定の変更」をしていただくために、「確定拠出年金法・銀行法・金融商品の販売等に関する法律・その他各種法令等」に則り、次の5つの事項を遵守し、適正な勧誘に努めます。

  1. お客さまの知識、経験、資産の状況および金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし、適切な金融商品の選定・提示に努めます。
  2. お客さまが商品を選択、購入される際には、その判断材料となる確定拠出年金制度内容や商品内容およびリスク内容など重要な事項を十分理解していただけるよう、わかりやすい説明に努めます。
  3. お客さまの信頼と期待にお応えできるよう、法令・諸規則を遵守し、公平・中立な立場で業務にあたります。
  4. お客さまにとって不都合な時間帯やご迷惑な場所などでの勧誘は行いません。
  5. お客さまに対して適切な運営管理業務が行えるよう、行内の研修体制など体制整備に努めます。

株式会社 十六銀行