民事信託専門家紹介サービス

民事信託専門家紹介サービス 民事信託受託者向け口座

このようなお悩みありませんか?

いずれ母が施設に入る時には、母の定期口座を解約したり普通預金を下ろしたりして介護費用に充てようと思ってるけど、通帳と印鑑を持っていれば大丈夫?父が認知症で施設に入所したため、実家が空き家になってしまっているけど、空き家の管理にも費用がかかって大変なので売却したい。

ご注意ください!

認知症になってしまうと、老後のために蓄えておいた資産を自由に使えない状況に陥ってしまったり、家族が預金を引き出そうとしても本人の意思確認ができず銀行に断られてしまったりするケースが少なくありません。

ご相談例:介護施設入所予定の母を持つMさん

父の死亡後、母が一人暮らしになりました。
母は精神的・身体的にみるみる弱っていくため、将来的には介護施設への入所や同居することも検討しています。
もし空き家になる場合は、売却や賃貸に出すことも検討していますが、今すぐに売却することはできません...

もし、お母さまが認知症を発症すると...
売却や契約、管理・修繕も簡単にはできなくなります!

具体的には...

  • 介護施設入所費用にあてようと思っていたのに自宅が売れない
  • 不動産の管理や修繕を行うことができない
  • 空き家を賃貸に出すことも売却することもできない

という問題が発生します。

民事信託ならそのお悩みが解決できます!

新しい認知症対策である「民事信託」を行うことで、万が一お母さまが認知症になったとしても、息子さん(管理者は誰にするかを決められます)が管理をしていくことができるようになります。
民事信託」という言葉を聞いたことがないという方も多くいらっしゃると思いますが、現在、相続対策、認知症対策や事業者の方の事業承継で最も有効とも言われる財産管理方法が「民事信託」です。
「信託」と言えば、「投資信託」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、民事信託は、投資信託とは全く異なり、一部の資産家を対象とするものではなく、誰でもお使いいただけるとても身近な仕組みです

詳細は、下記パンフレットもしくは十六銀行の店舗でお問い合わせください。

今すぐはじめる民事信託

民事信託のしくみ

そもそも信託とは...

  1. 自身(=委託者)の財産を、
  2. 信頼できる人(=受託者)に託しましょう

という制度です。

委託者A:信じて託します 私のために管理・運用してください→遺言・信託契約 財産名義の移転→受託者B:Aの代わりに財産の名義を持ちます 売却や運用は私が行います→信託財産からの利益→受益者A:家賃や売却代金の利益をください(受益権)

民事信託のメリット

民事信託と他の制度との比較

現在:委任契約(代理)→認知症発症 後見制度(任意)→相続発生 遺言の執行→二次・三次相続 対応できる制度なし 民事信託=すべてを包含できるスキーム

信託活用のメリット

1.資産承継・事業承継の柔軟な対応が可能

  • 二次相続以降の承継先を指定し、確実に実行することが可能
  • 受託者の継続的管理により、スムーズな承継が可能
    遺言であれば、一時的に資産は凍結される
  • 遺留分の対象財産から除外することも可能

    ex)妻→実子という流れで財産を承継させたいが、妻の相続に関しては、妻の連れ子に遺留分請求権が発生してしまう...

    • 遺留分についての見解は、専門家の中でも議論が分かれています。

2.後見制度に代わる資産運用・節税対策

認知症発症前に信託を設定すると、本人が判断能力を喪失しても、受託者によって継続的に積極的な資産運用が可能。

  • 後見制度は本人の財産を保護することが主たる目的なので、相続税対策や積極的な資産運用は原則できない。
  • 後見制度は財産の管理者(後見人)を裁判所が指定を行うため、資産額が多いと家族が行うことが難しいが、信託の場合は家族が行うことができる。
  • 委任契約、財産管理契約をしていても、資産の運用・処分につき、本人の意思確認が回避できないケースも多く、限界がある。

民事信託の流れ

民事信託がスタートすると

財産の名義が形式的に「受託者」に移ります。
受託者は、信託された財産を、自身の財産と分けて管理しなければなりません。

→分別管理義務

各種名義変更手続

  1. 不動産
    • 受託者に対する所有権移転および信託の登記
  2. 金融資産
    • 受託者が、信託用口座(委託者〇〇受託者△△信託口)を作り、金銭や家賃収入を管理する
  3. 非上場株式
    • 決算書の別表2の株主記載が変更される
    • 譲渡制限がかかっている株式は、会社の承認を得て名義書換

民事信託の設計

ヒアリング
委託者がどのような想いで財産を遺したいのかをヒアリングすることから始まります。

利害関係人の調整
柔軟に設定ができるからこそ、複雑な相続関係を生み出し、"争族"を生み出してしまう危険もありますので、家族での会議をオススメします。

提案
委託者の想いや家族との関係性を踏まえたうえで、私たちから信託活用のご提案をさせていただきます。

信託手続
信託契約書の作成から始まり、公証役場での手続きや信託登記を司法書士が担当します。また、信託を活用するにあたり、税金分野を税理士が担当します。

相談時に準備していただきたい書類および確認事項

  • どのように財産を引き継ぎたいですか?
  • 固定資産評価証明書

詳細は、下記パンフレットもしくは十六銀行の店舗でお問い合わせください。

今すぐはじめる民事信託

十六銀行の業務提携先

十六銀行は以下の先と業務提携しており、お客さまのご要望に応じ紹介先をお選びいただけます。

一般社団法人 民事信託推進センター

所在地 東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD.7階
代表者 代表理事 押井 崇
設立 2014年4月8日
業務内容 民事信託制度の幅広い活用と適正かつ円滑な運用等のため、民事信託士※の資格付与検定を運営し、その管理を行う。
所属民事信託士 519人(うち岐阜県8名、愛知県 28名)

2023年6月16日現在

  • 信託業法の適用を受けない民事信託に関して、当事者の依頼により、民事信託に関する相談業務やスキーム構築のほか、受益者保護や信託事務遂行の監督等の業務を行う者としての受益者代理人・信託監督人、信託事務受託者(信託法第28条)を担える者(同センターが商標登録済)。

株式会社 ファミリア

本社所在地 名古屋市中区錦1丁目3番18号 エターナル北山ビル7F
代表者 代表取締役 金子 英之
業務内容 相続・民事信託活用・資産承継等の各種コンサルティング

2021年10月1日現在

  • ファミリアの「民事信託」契約の組成実績は累計100件超で、東海3県では最大規模の実績です。

民事信託受託者向け口座

上記のとおり、民事信託は、認知症などにより自身の財産管理が困難となる場合に備え、預金や不動産等の資産管理を、信託契約によりご家族などに委託するものです。
民事信託において、受託者は受託した預金について、自身の預金口座と分別して管理し、その取引の記録等をするために専用口座の開設の必要があり、当行ではこれに対応した口座を取り扱っています。

詳しくは、十六銀行の店頭でお問い合わせください。