じゅうろく人生100年応援信託(パスポート)「人生たのしんたく」

人生たのしんたく

人生たのしんたくの仕組み

人生100年時代、お客さまが歩む人生の旅路に「安心」というパスポートを。

人生100年を歩む上で、大切なご資金の保全・管理にご不安はありませんか?
十六銀行は、お客さまの人生100年に寄り添い、〈人生たのしんたく〉を通じて、大切なご資金の保全・管理をサポートいたします。

じゅうろく人生100年応援信託〈人生たのしんたく〉の特長

ワンパッケージ ご資金を、「つかう」「まもる」「つなぐ」機能があります
サービス 信託期間中、生活を支える多様なサービスを優待価格などでご利用いただけます
コンサルティング お客さま一人ひとりに合わせた本信託の機能の活用方法をご提案します

ワンパッケージの「4つの信託機能」

ねんきん受取機能、防犯あんしん機能、まかせる支払機能、おもいやり承継機能

優待価格などのサービス詳細は、下記パンフレットもしくは十六銀行の店頭でお問い合わせください。

ご契約者さま専用優待サービスのご案内

〈人生たのしんたく〉はこんな方におすすめ!

おすすめイメージ図

じゅうろく人生100年応援信託〈人生たのしんたく〉の仕組み

〈人生たのしんたく〉は将来の認知症や健康の不安にそなえることができる信託商品です。ワンパッケージの4つの信託機能と多様なサービスを通じ、さまざまな場面でお客さまに「安心」をご提供します。

仕組みイメージ図

本商品の詳細は、下記パンフレットもしくは十六銀行の店頭でお問い合わせください。

人生たのしんたくパンフレット


人生100年、お客さまの生活に、いつ大きな変化が訪れるのかはわかりません。じゅうろく人生100年応援信託〈人生たのしんたく〉は、お客さまの健康・身体状況の変化に応じて必要となる「4つの信託機能」をワンパッケージにしました。お客さまのご希望に合わせた信託機能をご選択・ご利用いただくことで、一生涯にわたって「安心」をご提供します。

「4つの信託機能」利用イメージ

「4つの信託機能」 利用イメージ

ワンパッケージのえらべる4つの機能

お客さま毎の自由な組み合わせ ねんきん受取機能 防犯あんしん機能 まかせる支払機能(年金型+目的内随時型) おもいやり承継機能

  • (出典)警察庁WEBサイト「特殊詐欺の認知状況」より。2021年は14,498件、総額約282.0億円の被害が発生しています。

判断能力低下後も年金資金をもっと「まもり」「つかえる」お金にするために
年金自動追加信託サービス

  • 「人生たのしんたく」に2ヶ月に一度、定期的に追加入金を行うことのできるサービスです。
  • 本サービスによる追加入金は、追加信託時報酬がかかりません

本サービスのご利用イメージ

ご利用イメージ図

〈人生たのしんたく〉Q&A

契約者は、いつでも信託財産を払い戻すことができますか?
手続代理人の就任前(手続代理人さまが銀行に業務開始届を提出される前)は払出金額や使い道に制限はなく、契約者さまが自由に払い出しをすることが可能です。
手続代理人の就任後は、手続代理人さまが払出手続きを行うことになります。
「まかせる支払機能」の手続代理人は、自由に払い出しすることができますか。
手続代理人さまによる払い戻しは、ご契約者さまの「医療」「介護」「住居」「税金」「社会保険」に使うお金を払い戻す場合に限られます。払い戻しにあたっては、お支払いを証する領収書、または請求書等の使途を確認する書類を提出していただく必要があります。
手続代理人が、請求書や領収書がない支払に係る払い戻しをしたい場合はどうなりますか?
「まかせる支払機能」による年金型のお支払い(月1回、30万円以内、「年金自動追加信託サービス」をご利用の場合は40万円以内)をご活用ください。年金型によるお受け取りについては、領収書等の提出は不要です。
手続代理人の就任前に限り、年金型のお受取金額を契約者さまがご指定いただけます。
手続代理人が受け取るお金は、どこに振り込まれますか?
「まかせる支払機能」による年金型のお支払いは、契約者さま、または手続代理人さま名義の十六銀行普通預金口座に入金させていただきます。「まかせる支払機能」による目的内随時型のお支払いは、他行普通預金口座でお受け取りいただくことも可能です。(送金手数料が必要となる場合があります。)
同意者による同意は、どのように行うのでしょうか?
契約者さま(または手続代理人さま)にご記入いただいた当行所定の払戻請求書に、同意者さまにご署名・ご捺印いただくことにより、払い戻しの同意を行います。

その他ご注意いただきたい事項

  • 通帳式のみのお取り扱いとなります。
  • やむを得ない事情により、ご解約のお申出があった場合は、中途解約に応じることがあります。中途解約には、手数料はかかりません。
  • 信託財産の特定受給者さまは、国内居住の方をご指定ください。お申込時点で未成年の方を指定することはできません。
  • お一人さま、1契約となります。
  • 信託財産の特定受給者さまに直系卑属またはその配偶者、提携先法人等を指定する場合は、直系卑属またはその配偶者、提携先法人等を信託財産の特定受給者さまとする各契約の入金金額合計が200万円以下とします。また、ご選択可能な提携先法人等は、1先になります。
  • お申込みにあたっては、ご相続人の方の遺留分等を考慮いただき、金額をご決定ください。
  • お申込み後の本信託にかかる各種ご変更は、十六銀行へご連絡ください。

おもいやり承継機能によるお支払い

ご相続発生時、信託財産の特定受給者さまが十六銀行にご来店のうえ、お手続きをお願いいたします。
下記の書類等をお持ちいただくことで、ご指定の金額※を遺産分割協議前でも迅速にお受取りいただけます。

  • 相続が発生した際に指定した金額に満たない場合は本信託でお預かりする金額となります。

お支払いに必要な書類等

  1. 委託者さまのご逝去が確認できる書類(死亡診断書(写し))または除籍謄本(原本)等)
  2. 委託者さまの金銭信託通帳
  3. 信託財産の特定受給者さまの本人確認書類※
    • 運転免許証など<改姓名等されている場合は、その旨も確認せていただきます。>
  4. 信託財産の特定受給者さまのご印鑑
  5. 信託財産の特定受給者さまの個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)

商品概要

商品名

特約付指定金銭信託〈財産管理R型〉

ご利用いただける方

個人のお客さまのみご利用いただけます。

お申込金額・追加信託

  1. お申込金額は500万円以上(1円単位)です。
  2. 追加信託の金額は1回100万円以上(1円単位)です。
  3. 「年金自動追加信託サービス※」を利用した追加信託は1回あたり1万円以上50万円以下(1万円単位)です。
  • 【年金自動追加信託サービス】
    • 本サービスは2ヶ月に一度、定期的に本信託へ追加入金するサービスです。
    • 本サービスによる追加入金は、追加信託時報酬はかかりません。

信託期間(終了事由)

お客さま(委託者兼受益者)がお亡くなりになったとき、その他特約に定める事由が発生した場合に、この信託は終了します。

支払方法

  • お客さまのご請求によるお支払い(一時払い)
  • 任意後見人によるお支払い
    お客さまが本商品とは別に任意後見制度を利用される場合、任意後見監督人の選任を受けた任意後見人は、お客さまご本人に代わってのお支払い手続や、ねんきん受取機能、防犯あんしん機能を利用いただけます。
  • お客さまのご選択とご指定により、信託財産から以下(1)~(4)の方法でお支払いします。

(1)ねんきん受取機能によるお支払い

毎月15日に、ご指定の金額をお客さまの当行普通預金口座へお支払いします(15日が銀行休業日の場合は前営業日)。

  • 1万円以上1万円単位でご指定いただきます。上限金額はありません。
  • 1回あたりの交付金額は、お客さまのお申出により変更することが可能です。

(2)防犯あんしん機能によるお支払い

お客さまのご請求について、同意者さまからの同意を条件に、お支払いします。

【同意者さまのご指定】
当行とお取引のあるお客さまの4親等内の親族または任意後見監督人の中からお一人をご指定願います。

(3)まかせる支払機能によるお支払い

お客さまがあらかじめご指定された手続代理人さまに、以下の内容および条件でお支払いします。

  • 手続代理人さまから「手続代理人業務開始届」が提出され、三井住友信託銀行がそれを受理して以降、本機能をご利用いただくことができます。
  • 「目的内随時型」のご利用の際に、手続代理人の同意者さまを定めていただくことも可能です。手続代理人の同意者さまを定めた場合、手続代理人さまからのご請求の都度、同意者さまからの同意が必要となります。

●年金型

  • 毎月15日、ご指定の金額を、お客さままたは手続代理人さまの当行普通預金口座へお支払いします。また、毎年1回、4月15日の追加支払を指定できます。(15日が銀行休業日の場合は前営業日)
  • 1万円以上1万円単位でご指定いただきます。ご指定の金額は、毎月、毎年1回それぞれ30万円を上限とします。ただし、「年金自動追加信託サービス」をお申し込みいただいた場合、40万円を上限とします。
  • お支払いは、手続代理人ご就任の翌月に開始します。

●目的内随時型

手続代理人さまのご請求に従い、お支払いします(ただし、お客さまの医療・介護・住居に関する費用、および税金・社会保険料に関する支払いに限ります)。

【手続代理人さまのご指定】
当行とお取引のあるお客さまの4親等内の親族、弁護士、司法書士、税理士等の中から2名までご指定いただけます。

【手続代理人の同意者さまのご指定(任意)】
当行とお取引のあるお客さまの4親等内の親族からご指定願います。

(4)おもいやり承継機能によるお支払い

お客さまに相続が発生した際に、あらかじめご指定いただいたお客さまのご家族等(特定受給者さま)のご請求により、あらかじめお客さまが100万円以上500万円以内で指定した金額をお支払いします。

【特定受給者さま】
お客さまご自身の法定相続人、直系卑属またはその配偶者、提携先法人等からお一人さままたは一法人をご指定いただきます。(国内居住者に限ります。未成年の方はご指定いただけません。)

じゅうろく人生100年応援信託「人生たのしんたく」遺贈寄付(2023年8月28日現在)

遺贈寄付提携先法人(2023年8月28日現在)

信託報酬

信託設定時および信託期間中の信託報酬は以下のとおりです。

(1)設定時報酬(追加信託時報酬)

設定する信託金額に対して2.20%(1円未満切捨て)

  • 上限金額:1,100,000円(税込)
  • 設定時報酬および追加信託時報酬は、信託設定時および追加信託時に信託財産からお支払いいただきます。
  • 「年金自動追加信託サービス」を利用した追加入金の場合、追加信託時報酬はかかりません。

(2)管理報酬

下記いずれかの「管理報酬支払プラン」をお客さまにご選択いただきます。

●ベーシックプラン
以下に定める月のいずれか早い月から、月額5,500円(税込)

  • 3月末時点において、お客さまの年齢が80歳に達する年の4月
  • まかせる支払機能の「手続代理人業務開始届」が提出された日の属する月の翌月

●そなえるプラン
まかせる支払機能の「手続代理人業務開始届」が提出された日の属する月の翌月から、月額8,800円(税込)

  • 管理報酬は毎年4月20日(20日が銀行休業日のときは翌営業日)に、4月から翌年3月までの年額を信託財産からお支払いいただきます。
  • 信託設定時に80歳以上でベーシックプランをご選択いただく場合、設定月の翌月から翌3月までの管理報酬を信託財産からお支払いいただきます。

(3)運用報酬

  • 毎年3・9月25日に運用収益から信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払いする収益金総額等を差し引いた金額を収受します。これは、指定金銭信託約款に定める指定金銭信託(一般口)の信託報酬です。

本商品の詳細は、下記パンフレットもしくは十六銀行の店頭でお問い合わせください。

人生たのしんたくパンフレット