じゅうろく定額自動送金サービス規定

  1. (送金指定項目の届出)
    自動送金サービスのお取扱いにあたっては、あらかじめお申込人の振替指定口座、お受取人の入金指定口座、送金期間、送金日、送金額等について当行所定の方法によりお届けください。当行は送金日に指定金額をお申込人の預金口座から口座振替の方法により引落しのうえ、お受取人の預金口座へ送金いたします。なお、この場合の口座振替通知あるいは振込金受取書などの発行は省略させていただきます。
  2. (送金手数料)
    本契約による手数料は、送金1回につき当行所定の振込手数料のほか管理手数料をいただきます。
  3. (振替指定口座からの引落し)
    振替指定口座からの引落しにあたっては、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず小切手の振出または普通預金通帳・払戻請求書の提出を必要とせず、当行所定の方法により処理いたします。
    また、この契約による引落し金額と他の契約によって引落すべき金額の総額に残高が満たない時は、そのうちどちらを支払うかは当行の任意といたします。
  4. (預金残高不足時の処理)
    引落日に振替指定口座の残高が所要振替金額に満たない場合は、特に通知することなくその月の自動送金の取扱いを取止めたものといたします。
  5. (所要資金のご入金)
    送金金額および送金手数料等の所要資金は、送金日前日の当行所定時限までに振替指定口座にご入金ください。
    送金日当日に振替指定口座にご入金いただいた資金は送金資金に充当いたしません。
  6. (送金の取止め変更など)
    送金期間中に送金を取止める場合または送金内容に変更が生じた場合には、ただちに当行所定の手続きをしてください。万一お届がなかったことにより損害が生じましても当行は一切責任を負いません。
  7. (通知等)
    届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したとみなします。
  8. (解約)
    (1)この契約は、送金期間の満了とともに自動的に終了いたします。
    (2)振替指定口座が解約された場合は、この契約も自動的に解約されたものとして取扱いいたします。
    (3)この契約は、当行が必要と認めた場合は解約の通知を省略していつでも解約できるものといたします。
  9. (規定の変更)
    (1)この規定の各条項は、法令の改正、金融情勢等諸般その他諸般の事情の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページでの公表、店頭掲示その他の適切な方法で周知することにより、変更できるものとします。
    (2)前(1)の変更は、前(1)の周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。

おねがい

  • 送金の取扱開始は、申込日から原則として5営業日以降となりますから、ご注意ください。
  • 送金の中止、送金内容の変更などの理由が生じたときは、送金日の5営業日前までに当行所定の手続きをしてください。
  • ご依頼の送金が、受取人の口座へ入金になるのは、送金日以降となりますので到着日に期限がある場合は、期限の2~3日前を送金日としてください。

2020年4月1日現在